ACPサポート
料金、利用可否の確認の段階、そして申し込みの方法。
ACPサポート日本の輸入の仕組み · ACP (税関事務管理人)
税関事務管理人 (Attorney for Customs Procedures) を定めると、お客様の税関手続に日本国内の代理人がつきます。しかし、国境で納付する消費税を控除できるかどうかは、これによって決まるものではありません。それは、輸入許可通知書に申告者として誰が記載されるか、そしてその者が日本の消費税の申告書を提出するかどうかに従います。別々の二つの判断であり、別々の二つの法律に基づき、別々の二つの当局に向けたものです。
オンラインでのお申し込みは、日本に登記された法人、事務所、住所のいずれもお持ちでない会社が対象で、輸入にも輸出にも同様に利用できます。日本へ輸入する食品、飲料、添加物、食品接触用品、子ども向けの玩具には、記録輸入者 (Importer of Record) の手配も必要となる場合があり、別途お見積りします。 注文ページと契約書は英語です。
日本国外
お客様の会社
輸入者のままであり、国境で関税と輸入消費税を負担します。
日本国内
日本税関
保税地域からの貨物の引取りに際して、関税と消費税を徴収し、許可の可否を判断します。
輸入許可通知書 (Import permit)
申告者が記載され、輸入における消費税の仕入税額控除の証明となる書類です。
国税庁 (National Tax Agency)
消費税の申告書を受け取ります。日本税関とは別の当局であり、別の委任を認めます。
Aplash、委任を受けたACP (税関事務管理人)
特定の税関手続について、関税法 (Customs Act) に基づく委任を受け、その申告について日本税関が連絡する窓口となります。
まず結論
それだけでは取り戻せません。関税法 (Customs Act) に基づく委任は、特定の税関手続に日本国内の代理人を置くものであり、消費税の課税事業者となるものではなく、消費税の申告書を提出するものでもありません。消費税法第30条により、仕入税額控除を受けられるのは課税事業者に限られ、輸入では適格請求書ではなく輸入許可通知書が証明となり、原則として、そこに記載された申告者に帰属します。日本に住所や事務所がなく申告が必要な非居住者は、国税通則法第117条に基づき納税管理人を定めます。これはACPとは別の委任です。
料金、利用可否の確認の段階、そして申し込みの方法。
ACPサポート日本側の当事者が、代わりに輸入者の立場を担う場合。
記録輸入者 (IOR) のサポート納税管理人の委任と、適格請求書発行事業者の登録を申し込む場所。
日本の納税管理人と適格請求書発行事業者の登録申告者として誰を記載する予定か、納税管理人がすでに定められているかをお知らせください。最初の申告が動く前に、税関の側をどのように整えるべきかを確認します。