在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ / Business Manager Visa)

あなたの会社を、日本で持つ。

日本で事業を実際に運営または管理する創業者・経営者のための在留資格です。2025年10月の改正後の基準で求められる事業用資産、人員体制、事務所、日本語能力、専門家の確認を受けた事業計画について、準備を調整します。

2025年の変更点
2025年10月の制度改正
500万円→3,000万円6倍事業用資産の基準額

要件となる事業用資産の最低額は6倍に引き上げられ、新たな4つの条件がこれに加わりました。金額の基準を満たすだけでは十分ではなく、提出する証拠が、該当するすべての要件を満たしている必要があります。

/ 01

4つの条件、すべてが必要です。

改正により、4つの独立した要件が加わりました。これらは同時に適用され、どれかを別の要件で補うことはできません。資本金の基準は、もはやこれらのいずれの要件の代わりにもなりません。

01

常勤従業員の雇用が必須に

資金面の基準とは別に、常勤の従業員を1名以上雇用する必要があります。その従業員は、公式に定められた対象の国籍または在留資格の区分に該当している必要があります。

02

日本語で事業を運営できること

事業を日本語で運営できる体制が必要です。申請者本人または要件を満たす常勤従業員のいずれかが、B2レベルまたは認められている同等の水準の日本語能力を、書類で示す必要があります。

03

専門家の確認を受けた事業計画

事業計画は、経営に関する専門知識を持つ要件を満たす専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)の確認を受ける必要があります。この確認があっても、実現可能で根拠に基づいた事業計画が必要であることに変わりはありません。

04

実体のある事業用事務所

事業には、実際に事業のために使える適切な事務所が日本国内に必要です。バーチャルアドレスや、確認可能な事業スペースのない形態では不十分です。共用または兼用の形態は、慎重な証拠の準備と、案件ごとの審査が必要です。

/ 02

必要なことと、得られるもの。

申請では、現行のすべての要件を満たし、実態があり実現可能な事業であることを示す必要があります。永住許可と帰化は別の手続であり、それぞれに固有の基準があります。

要件

  • 2025年10月の基準で要件となる事業用資産が3,000万円以上
  • 公式に定められた対象居住者の要件を満たす常勤従業員が1名以上
  • 日本国内に、確認可能な適切な事業用事務所があること
  • 申請者本人または要件を満たす常勤スタッフが有する、B2レベルの日本語能力
  • 経営に関する専門知識を持つ要件を満たす専門家の確認を受けた事業計画

ビザのメリット

  • 在留期間は5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月のいずれかで、付与される期間は出入国在留管理当局が決定します
  • 永住許可の標準的なルートでは、一般に10年間の継続在留が必要です。永住許可のすべての基準が適用され、該当する例外がある場合は、その例外に従います
  • 帰化は別の手続であり、まず永住者になることを必要としません。法律上の条件は、独立して審査されます
  • 配偶者と子について、家族滞在の在留資格を利用できる場合があります。家族滞在の配偶者が就労するには別途の許可が必要で、一般に週28時間以内に制限されます

家族滞在ビザに関するサポートは、Aplashの経営管理ビザ向けパッケージのすべてに含まれます。

/ 03

計画から入国まで、約9か月が目安です。

4段階で着実に進めるプロセスです。所要期間は、事業の内容、証拠、出入国在留管理局、およびビザ段階を扱う在外公館によって異なります。

1~2週間

事業計画の策定

戦略の整理、根拠に基づく事業計画、専門家による確認、現行の基準に沿った資産面の構成設計。

3~6週間

登記と資本金

会社の登記(KKまたはGK)、資本金の払込み、印鑑の作成、事務所の準備。

4~7か月

COEと審査

出入国在留管理局への在留資格認定証明書(COE)の申請と、その審査。

1~2週間

ビザ発給と入国

お住まいの国または地域の日本の在外公館でのビザ発給と、その後の初めての日本入国。

Aplashと進める全体の期間:約9か月(目安)。処理期間は、案件と所管当局によって異なります。
更新は自動ではなく、審査によって判断されます。出入国在留管理当局は、更新のたびにこれらの各項目を確認し、事業が実際に稼働しており、法令を遵守していることを確かめます。
/ 04

更新は自動ではなく、審査によって判断されます。

出入国在留管理当局は、更新のたびにこれらの各項目を確認し、事業が実際に稼働しており、法令を遵守していることを確かめます。

01

税金の完納

法人税、消費税、源泉所得税、住民税を完納していることの証明。

02

社会保険・雇用保険

社会保険と雇用保険の両方の保険料の納付記録。

03

日本での在留の継続

長期間の不在は不許可の原因となる場合があります。実態のある事業活動が継続していることを示す必要があります。

04

活動内容説明書

前回の交付以降の事業運営を記載した正式な書面で、更新のたびに必要です。

3年更新のメリット:3年連続で黒字の事業運営を行った場合、通常の更新に代えて3年の更新の対象となる可能性があります。

/ 05

すでにビザをお持ちですか。2028年まで経過措置があります。

2025年10月16日の時点で経営管理ビザをお持ちだった場合、完全な適合が求められるまでに3年間の経過期間が適用されます。

現在

経過期間の開始

2025年10月16日。既存の保有者には、従来の規則が全面的に適用されます。直ちに対応が必要となる事項はありません。

2028年10月まで

経過期間中の更新

新しい要件を完全には満たしていない場合でも、具体的な適合計画が示されれば、更新が認められる場合があります。

2028年10月17日

完全な適合

この日以降は、更新時にすべての新しい要件を例外なく満たしている必要があります。早めの準備を強くお勧めします。

Aplashの特長

制度改正は、申請を難しくします。そこが私たちの強みです。

新たな4つの条件が、自力での申請の多くがつまずく原因になっています。それぞれについて、私たちが解決の道筋を設計します。具体的には次のとおりです。

つまずきやすい点

事業計画は要件を満たす専門家の確認を受ける必要があり、前提の甘さや証拠の不足が申請全体を損なうおそれがあります。

私たちの対応

事業計画と専門家の確認を調整します。

お客様とともに根拠のある事業計画を練り上げ、出入国在留管理局への申請の前に、要件を満たす専門家による確認を調整します。

つまずきやすい点

3,000万円の資本金をまだ用意できないが、事業づくりはもう始めたい。

私たちの対応

スタートアップビザで始め、準備が整ったら移行する。

市区町村が支援する制度で、創業準備期間中は資本金の壁がなく、その後は経営管理ビザへ移行する流れです。

つまずきやすい点

事業を日本語で運営する必要があるのに、ご自身は日本語を話せない。

私たちの対応

バイリンガルの常勤従業員の雇用で、この要件に対応できます。

要件を満たす人員体制を設計し、事業の運営体制を整えることで、営業開始の時点から日本語の要件に対応できる状態を目指します。

つまずきやすい点

会社設立、事務所、税務、ビザを別々の4社が担当し、何かが滞ると責任を押し付け合う。

私たちの対応

窓口は1社、依頼はひとつ。工程が滞りにくい体制です。

KKまたはGKの設立、資本金、本店所在地、COEの申請手続までを、香港と大阪からひとつのプロジェクトとして調整します。

/ 06

料金はひとつ。会社設立とビザの両方を調整します。

会社の形態をお選びください。以下の金額はサービス料金の開始額です。公的費用、事務所、人員、第三者の専門家の費用は、書面の業務範囲で確定します。

合同会社(GK / LLC)
US$5,000 から(サービス料金の開始額)

スタートアップや小規模事業向けの、シンプルで柔軟な形態です。公的費用および第三者の費用は別途お見積りです。

見積りを依頼する
株式会社(KK / Joint-stock company)
US$6,300 から(サービス料金の開始額)

規模の大きい事業や長期的な成長を見据える場合に選ばれることの多い、正式な形態です。公的費用および第三者の費用は別途お見積りです。

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オプション追加サービス
個別対応 必要な分だけ

事務所の住所(現地、または大阪・東京・福岡)、事業計画に関する相談を含む優先対応パッケージ、ご家族の在留資格の申請に向けた手続の調整。

見積りを依頼する

料金は参考として米ドルで表示しています。香港ドル(HK$)および人民元(CNY)での料金もあります。公証手数料は含まれません。公的な手数料および税金は、実費をそのままご負担いただきます。

よくある質問

経営管理ビザに関するよくある質問。

質問を選ぶ

経営管理ビザの対象となるのはどのような方ですか。

日本で事業を実際に運営または管理する外国人の方です。

2025年10月の基準における主な要件には、要件となる事業用資産3,000万円以上、要件を満たす常勤従業員、適切な事務所、要件を満たす日本語能力、要件を満たす専門家の確認を受けた事業計画のほか、その他の活動に関する基準と申請者に関する基準が含まれます。

2025年10月の改正で何が変わりましたか。

2025年10月の改正で、要件となる事業用資産の基準額が3,000万円に引き上げられ、ほかの要件が追加または強化されました。

2025年10月16日の改正により、要件となる事業用資産の基準額が3,000万円に引き上げられ、要件を満たす常勤従業員、申請者または要件を満たすスタッフが有するB2レベルの日本語能力、事業計画の専門家による確認、適切な事業用事務所について、要件が追加または強化されました。既存の保有者に対する経過措置は2028年10月16日まで続きますが、更新の判断は引き続き個別の案件ごとに行われます。

在留期間はどのくらいで、更新はできますか。

在留期間は、4か月、1年、3年、5年のいずれかで付与されます。

更新には、税金の完納、社会保険および雇用保険の保険料の納付、活動内容説明書、事務所の継続的な維持を示す資料が必要です。3年連続で黒字の事業運営を行った場合、3年の更新の対象となる可能性があります。

このビザで家族を帯同できますか。

要件を満たす配偶者と子は、家族滞在の在留資格を申請できます。

家族滞在の配偶者が就労するには別途の許可が必要で、一般に週28時間以内に制限されます。お子様は、日本国内の学校に通うことができます。

Aplashは申請に向けた準備をどのように支援しますか。

支援には、事業計画の策定支援、会社登記の調整、ビザ申請手続の調整が含まれる場合があります。申請の可否は出入国在留管理当局のみが判断します。

支援には、事業計画の策定支援、会社登記(GKまたはKK)の調整、事務所の手配、公証手続の調整、必要書類の準備の調整、翻訳、ビザ申請手続の調整、出入国在留管理に関するフォローアップの調整が含まれる場合があります。申請の可否は出入国在留管理当局のみが判断します。

3,000万円をまだ満たせませんか。

スタートアップビザから始める。

市区町村が支援する制度で、創業準備期間中は資本金の壁がなく、事業を運営できる状態になった時点で経営管理ビザへ移行する流れとなります。

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高いポイントをお持ちの創業者・経営者の方へ

HSP(i)(c)と比較する。

日本での役割が高度な経営・管理にあたり、ポイントが70点以上に達する場合は、創業者向けのHSP(i)(c)ルートの方が、経営管理の在留資格よりも適している可能性があります。

創業者向けHSP(i)(c)を見る

助言を支える基準

複雑な案件ほど、境界を明確に。

01

秘密保持を標準に

顧客名、書類、進行中の案件を公開の営業実績として使用しません。

02

契約前に範囲を明示

成果物、依存事項、意思決定者、対象外、資格専門家の役割を記載した書面のスコープと責任分担表をお渡しします。

03

資格業務は適切な専門家が担当

Aplashは戦略と進行を統括し、資格が必要な申請は日本の該当有資格者が行います。

ジャーナルより。

ビザ、在留資格、日本への移住に関する現場の記録です。申請手続の支援に携わるチームが執筆しています。

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イミグレーション

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