産業機械・設備機器の記録輸入者サービス(消防法 / 高圧ガス保安法)

産業機械の輸入は、製造装置、資本財、研究開発用デモ機、展示会用機器など多岐にわたります。当社は、関税法に基づく輸入申告上の記録輸入者として名義を提供し、消防法(危険物の保管)および高圧ガス保安法(圧力容器・圧縮ガス機器)に係る許可調整を行います。再輸出を前提とする出荷については、ATA カルネ(一時輸入)の対応も可能です。実際の通関申告は提携の登録通関業者が実施します。

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対応範囲

  • 産業機械、製造装置、資本財、研究開発機器、デモ機・展示会機器に係る記録輸入者としての名義提供。
  • 危険物(燃料・油・溶剤など)の保管が分類別の数量基準を超える機器について、消防法に基づく保管許可申請の調整。
  • 圧力容器、圧縮ガス機器、冷凍設備等で、高圧ガス保安法の規制値を超える機器について、許可申請の調整。
  • 複合構成機械の HS コード分類確認。
  • 展示会、デモ、研究開発用ローン機器等の一時輸入に係る ATA カルネの調整。
  • 外為法のデュアルユース要件と重なる機器(精密工作機械等)について、需要者確認の調整。

対象外の範囲

  • 設置・試運転(コミッショニング)作業 — 対象外。現地のエンジニアリング提携事業者をご紹介。
  • 外為法 該非判定(適用該当性判定)が未確認のデュアルユース機器 — デュアルユース・輸出管理 IOR の専用ページをご参照ください。
  • 原子力関連機器、同位元素取扱機器、加速器部品 — お引き受けしておりません(個別事前評価制限分野)。
  • 保税倉庫の領域を超える大型機械の専門搬入・特殊運搬 — 調整は行いますが、運搬そのものは所管事業者の領域です。
  • 中古産業機器で規制ステータスが不明確な機器(例:食品・薬機の境界にある中古医療画像機器) — 個別事前評価対象。

対応機器カテゴリ

  • 産業機械および資本財(製造ライン、工作機械、ロボティクス)。
  • 研究開発機器および分析装置。
  • デモ機および展示会用ローン機器。
  • 産業用電気機器(電気用品安全法と重なる場合あり)。

許可トリガー

  • 消防法 保管基準:危険物(燃料・油・溶剤など)の保管量が、分類別の数量基準を超える場合。
  • 高圧ガス容器:圧力または容量が、高圧ガス保安法の規制値を超える場合。
  • 電気用品安全法との重なり:産業用電気機器が PSE の範囲となる場合。

ATA カルネ(一時輸入)

ATA カルネは、展示会、デモ、研究開発用ローン機器等の一時輸入について、カルネ有効期間内に再輸出を行うことを条件に、輸入関税を一時的に免除する国際通関書類です。当社は、カルネの裏書および再輸出確認の調整を行います。

デュアルユース重なりに関する注意

工作機械、精密測定機器、半導体製造装置などは、外為法上のデュアルユース要素を有することが少なくありません。該非判定(適用該当性判定)の整理がついていない場合、当社は引受の判断を行いません。デュアルユース・輸出管理 IOR の専用ページをご参照ください。

価格帯(目安)

標準産業機器(許可不要、単一出荷、EAR99):1 出荷あたり 2,800 米ドル~。許可調整あり(消防法 / 高圧ガス保安法):1 出荷あたり 4,800 米ドル~ + 許可申請費用。ATA カルネ一時輸入:1 イベントあたり 1,800 米ドル~。

関税および消費税は実費としてお客様にご負担いただきます(当社で上乗せは行いません)。当社の報酬はサービスに対してのみ発生します。

よくあるご質問

産業機器に消防法の許可は必要ですか?

設備に含まれる危険物(燃料・油・溶剤など)の保管量が、消防法の分類別数量基準を超える場合に必要となります。当社は、許可申請および取扱者の選任について調整いたします。

ATA カルネとは?

ATA カルネは、展示会、デモ、研究開発用ローン機器等の一時輸入について、再輸出を条件に輸入関税を一時的に免除する国際通関書類です。当社は、カルネの裏書および再輸出確認を調整します。

半導体製造装置の IOR は依頼できますか?

半導体製造装置は、外為法上のデュアルユース要素を有することが少なくありません。該非判定(適用該当性判定)の整理が前提となります。デュアルユース・輸出管理 IOR の専用ページをご参照ください。

現地での機器の設置は対応していますか?

設置・試運転は当社の IOR スコープ外です。当社は、保税倉庫または納入先までの通関調整を行い、設置以降はメーカーまたは現地エンジニアリング提携事業者の領域となります。

圧縮ガス機器に高圧ガス保安法の許可は必要ですか?

圧力または容量が高圧ガス保安法の規制値を超える場合に必要となります。当社は、許可申請および取扱者の選任について、地域の高圧ガス保安協会の提携先と連携して調整します。

関連法令・基準

  • 関税法 (Customs Act) [R1]
  • 消防法 (Fire Service Act) [R1]
  • 高圧ガス保安法 (High Pressure Gas Safety Act) [R1]
  • 外為法 (外国為替及び外国貿易法) [R0]デュアルユース重なりについて参照。本サービスでの適用ではありません。

機器の輸入は、HS コード分類と許可トリガーの確認から始まります。消防法、高圧ガス保安法、外為法のいずれが適用されるかを確認のうえ、お見積りをご案内します。

貨物の事前評価は無料でお受けしています。ご依頼前に、IOR としてお引き受け可能かを確認のうえ、公開価格帯に基づくお見積りをご案内いたします。

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