ご利用の流れ
輸入者(Importer of Record, IOR)とは、貨物を通関させる法的責任を負う事業者です。Aplash がその役割を担うことで、日本に法人を設立せずに販売を始められます。
- 1無料の貨物事前評価製品情報をお送りください。Aplash がお引き受け可能かを確認し、無料でお見積りをご案内します。
- 2Aplash が記録輸入者として輸入Aplash が自社名義で関税法に基づき通関し、必要な許可・認証の取得を調整します。
- 3日本側のお客様へお届け日本に法人がなくても販売できるよう、日本側のバイヤーへ商品をお渡しし、透明性のある請求を行います。
対応範囲
- IATA DGR および IMDG コード(最新版)に基づく分類確認。
- UN 番号、容器等級、梱包要件の事前確認。
- Class 2(高圧ガス)、Class 3(引火性液体)、Class 4(可燃性固体・自然発火性物質)、Class 5(酸化性物質・有機過酸化物)、Class 6.1(毒劇法 第1類に該当しない毒物)、Class 8(腐食性物質)、Class 9(その他)について、記録輸入者としての名義提供。実際の輸入申告は提携の登録通関業者が実施します。
- 危険物関連書類の整備支援:DGD(危険物申告書)、SDS(安全データシート)の確認、荷送人申告書のレビュー。
- 危険物保管許可を有する保税倉庫、および危険物取扱資格を有する通関士との連携・調整。
- 数量基準を超える貨物について、消防法に基づく保管許可申請手続きの調整支援。
対象外の範囲
- Class 1(火薬類、煙火を含む):対象外。火薬類・煙火に関するご相談は、提携先の専門事業者をご紹介いたします。
- Class 7(放射性物質):原則として対象外(個別の事前評価が必要な制限分野)。
- 火薬類取締法・銃刀法の対象品目:お引き受けしておりません。
- 危険物試験・分析(UN 分類試験、落下試験、振動試験など):当社では実施せず、認定試験機関との連携によりご案内します。
- 実弾・軍用危険物:お引き受けしておりません(当社は防衛関連のセキュリティクリアランスを保有していません)。
- 制裁対象国・制裁対象先への配送:お引き受けしておりません。
UN 分類別の取扱範囲
| UN 分類 | 内容 | 当社対応 |
|---|---|---|
| Class 1 | 火薬類・煙火・花火 | 対象外(提携先紹介) |
| Class 2 | 高圧ガス(圧縮・液化) | 対応 |
| Class 3 | 引火性液体 | 対応 |
| Class 4 | 可燃性固体・自然発火性物質 | 対応 |
| Class 5 | 酸化性物質・有機過酸化物 | 対応 |
| Class 6.1 | 毒物(毒劇法 第1類を除く) | 対応 |
| Class 7 | 放射性物質 | 原則対象外 |
| Class 8 | 腐食性物質 | 対応 |
| Class 9 | その他の危険物(リチウム電池は専用ページ) | 対応 |
危険物 IOR の基本フロー
- (a)SDS(安全データシート)の確認および危険物分類の確認。
- (b)梱包確認および DGD(危険物申告書)の整備支援。
- (c)提携の登録通関業者を通じた、記録輸入者名義での輸入申告手続き。
- (d)必要に応じて、消防法に基づく保管許可申請手続きの調整。
価格帯(目安)
標準的な危険物(Class 2 ガス、Class 3 引火性液体、Class 8 腐食性物質。EAR99、単一分類):1 出荷あたり 2,800 米ドル~。複合的な危険物(複数分類、Class 6.1 毒物、消防法保管許可が必要な貨物):1 出荷あたり 4,800 米ドル~。関税および消費税は別途実費としてご負担いただきます。
関税および消費税は実費としてお客様にご負担いただきます(当社で上乗せは行いません)。当社の報酬はサービスに対してのみ発生します。
対応可否のご相談はこちら
製品情報をお送りください。Aplash がお引き受け可能かを確認し、ご依頼前に公開価格帯に基づくお見積りをご案内します。
よくあるご質問
リチウム電池を日本に輸出できますか?
リチウム電池には UN38.3 試験、IATA Section II / Section IA 区分などの専用ルールがあります。詳しい手続きおよび価格帯は、リチウム電池 IOR の専用ページをご参照ください。
DGD(危険物申告書)とは何ですか?
DGD は、IATA DGR または IMDG に該当する貨物に付随する、荷送人作成のコンプライアンス書類です。当社は税関への提出前に DGD の内容を確認し、不備による申告ホールドを未然に防ぐ支援を行います。
消防法に基づく保管許可は必要ですか?
保税倉庫における保管数量が、消防法に定める各類の数量基準を超える場合に必要となります。当社では、許可申請手続きおよび取扱者の選任について、提携先と連携して調整いたします。
煙火・火薬類の IOR は依頼できますか?
Class 1(火薬類、煙火、花火を含む)は当社の IOR 対象外です。火薬類取締法上の取扱許可を有する専門事業者をご紹介することは可能です。
日本で受け入れられる SDS の形式は?
日本では JIS Z 7253:2019(GHS 整合)が標準となります。当社では SDS の確認、必要に応じて日本様式(英日併記)の整備支援を、税関への申告前に行います。
関連法令・基準
- 関税法 (Customs Act): 輸入申告の根拠法令。
- 消防法 (Fire Service Act): 危険物の保税保管許可。
- 毒劇法 (毒物及び劇物取締法 / Poisonous and Deleterious Substances Control Law): Class 6.1 と重なる分野。
- IATA DGR + IMDG コード (国際危険物輸送基準)
関連ページ
すべての案件は、貨物の事前評価(無料)から始まります。IOR としての引受可否、必要な許可、上記の公開価格帯に対する見積もりを、ご契約前に確認・ご提示いたします。