化学物質の記録輸入者サービス(化審法 / 毒劇法)

化学物質の輸入は、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)および毒劇法(毒物及び劇物取締法)の対象となります。当社は、既存化学物質インベントリの確認、必要に応じた新規化学物質の事前審査制度(PMN)に係る届出の調整、日本様式(GHS 整合)の SDS 整備の支援を行います。関税法に基づく輸入申告は、提携の登録通関業者を通じて、当社を記録輸入者として名義での申告を実施します。

事前評価を依頼する

化審法 第一種特定化学物質、麻薬及び向精神薬取締法の前駆体、ならびにデュアルユース用途の化学物質は、ご依頼前の個別評価が必要な制限分野となります。制裁対象先・制裁対象国向けの化学物質はお引き受けしておりません。

対応範囲

  • 化審法に基づく輸入届出の調整:対象物質が既存化学物質インベントリに収載されているか、新規化学物質として事前審査が必要かの確認。
  • 毒劇法に基づく取扱責任者・輸入許可の調整(許可を要する区分については提携の有資格事業者と連携)。
  • GHS 整合 SDS の確認、必要に応じた日本様式(英日併記、JIS Z 7253:2019 準拠)の整備支援。
  • 記録輸入者としての名義提供:(a)インベントリ収載済の既存化学物質、(b)少量新規化学物質特例(年間 1 トン以下/輸入者あたり)に該当する物質、(c)第一種特定化学物質のうち、評価経路が整理済の場合。
  • 安衛法(労働安全衛生法)に基づく名称等の表示・通知に係るコンプライアンス調整。

対象外の範囲

  • メーカー協力なしでの PMN(事前審査)資料の自社作成 — 毒性試験データはメーカーが所有しており、メーカーがデータ所有者として届出を行います。
  • 麻薬及び向精神薬取締法の対象品目(麻薬および前駆体) — お引き受けしておりません。麻薬輸入業者の許可を持つ専門事業者をご紹介します。
  • 化審法 第17条等で制限指定された第一種特定化学物質 — 原則対象外(個別事前評価必須)。
  • 毒物(毒劇法 第1類) — 当社は毒物劇物営業者登録を現時点で保有していないため、登録を有する提携事業者と連携してご対応します。
  • 放射性同位元素:お引き受けしておりません。
  • 制裁対象先・制裁対象国への配送:お引き受けしておりません。

物質分類のための事前確認フロー

  • (a)インベントリ収載済 — 通常の通関申告フロー。
  • (b)新規化学物質(PMN 必須) — 輸入前の事前届出期間が必要。
  • (c)第一種特定化学物質(優先評価対象) — 個別事前評価が必要。
  • (d)毒物(毒劇法対象) — 提携の有資格事業者を通じて対応。
  • (e)劇物(毒劇法対象) — 同上。

ご依頼前の必要情報

  • CAS 番号。
  • GHS 整合 SDS。
  • 毒性データ要約。
  • 用途の説明。
  • 想定年間輸入量。

想定タイムライン

経路輸入前の検討期間
インベントリ収載済の既存化学物質同一出荷での通関申告が可能
少量新規化学物質特例1〜2 か月
新規化学物質(通常 PMN)3〜12 か月

価格帯(目安)

標準化学物質(インベントリ収載済、少量、特別な許可不要):1 出荷あたり 4,800 米ドル~。許可を要する輸入または特定化学物質の取扱:1 出荷あたり 7,500 米ドル~ + 許可申請の調整費用。新規化学物質の PMN 関連調整:案件ごとの個別お見積り。

関税および消費税は実費としてお客様にご負担いただきます(当社で上乗せは行いません)。当社の報酬はサービスに対してのみ発生します。

よくあるご質問

化審法とは?

化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)は、工業用化学物質の製造・輸入・使用を規律する日本の中心的な法律です。物質は、既存化学物質、新規化学物質、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質などに分類され、それぞれに異なる届出・評価義務が課されます。

新規化学物質はすべて PMN が必要ですか?

PMN(事前審査)は、既存化学物質インベントリに収載されていない新規化学物質について必要となります。ただし、少量新規化学物質特例(年間 1 トン以下/輸入者あたり)など、特例が適用される場合があります。当社で最も多く調整する経路です。

毒物に該当する化学物質の IOR は依頼できますか?

当社は現時点で毒物劇物営業者登録を保有していません。登録を有する提携事業者と連携することで、輸入対応をご案内します。

新規化学物質届出の所要時間は?

通常 PMN は、物質の複雑さと所管省庁(METI / MHLW)の審査体制により、3〜12 か月かかるのが一般的です。少量新規化学物質特例は通常 1〜2 か月程度です。経路が確認できてから、通関申告の段取りに入ります。

麻薬前駆体の取扱いは?

麻薬及び向精神薬取締法の前駆体リスト掲載物質は、当社の IOR 対象外です。麻薬輸入業者の許可を有する専門事業者をご紹介いたします。

関連法令・基準

  • 関税法 (Customs Act) [R1]
  • 化審法 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律) [R1]
  • 毒劇法 (毒物及び劇物取締法) [R1]
  • 安衛法 (労働安全衛生法) [R1]
  • 麻薬及び向精神薬取締法 (Narcotics and Psychotropics Control Law) [R0]言及のみ。本サービスは対象外。

通関申告は、物質分類の確定および必要な許認可の整備が整ってからの段取りとなります。すべての案件は、書類の事前確認(無料)から始まります。

貨物の事前評価は無料でお受けしています。ご依頼前に、IOR としてお引き受け可能かを確認のうえ、公開価格帯に基づくお見積りをご案内いたします。

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